どんな者たちが収監されていたか?
朝鮮王朝時代、刑罰には5種類があった。
刑が重い順に言うと、死(サ/死刑のこと)、流(ユ/遠方に流罪にする刑)、徒(ト/つらい重労働をさせる刑)、杖(チャン/杖で叩く刑)、笞(テ/笞で打つ刑)であった。
朝鮮王朝の基本法典である「経国大典」によると、5種類の刑罰の判決期日は次のようになっていた。
「死」……30日以内
「流」と「徒」……20日以内
「杖」と「笞」……10日以内
以上のように、一番重い死罪の者でも30日以内に判決が下りて刑が執行されてしまったのだ。
なお、刑罰の中で「笞」に該当する者は収監されることはなかった。つまり、典獄署の監獄に入っていたのは「杖」以上の重罪に問われていた者たちなのである。
文=康 熙奉(カン ヒボン)
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